第111条(押収捜索と必要な処分)
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。
② 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
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短答条文