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刑事訴訟法 第113条
条文
第113条(当事者の立合い)
① 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
② 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
③ 裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。
① 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
② 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
③ 裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。
過去問・解説
(H23 予備 第16問 イ)
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知しなければならない。
司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知しなければならない。
(正答)✕
(解説)
113条2項本文は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知する必要はない。
113条2項本文は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状により被疑者以外の者の住居を捜索するときは、あらかじめ、その者に執行の日時を通知する必要はない。
(H25 共通 第27問 ア)
警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(正答)✕
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができない。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができない。
(H25 共通 第27問 オ)
裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
113条1項本文は、「被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。そして、142条は、「第101条の2から第114条まで、第118条及び第125条の規定は、検証についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
113条1項本文は、「被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。そして、142条は、「第101条の2から第114条まで、第118条及び第125条の規定は、検証についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。
(H26 司法 第26問 オ)
裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有する。
裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有する。
(正答)✕
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有しない。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有しない。
(H27 予備 第17問 エ)
公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ず弁護人を立ち会わせなければならない。
(正答)✕
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ずしも弁護人を立ち会わせる必要はない。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。もっとも、222条1項本文は、113条を準用していない。
したがって、公訴を提起した後に捜査機関が捜索差押えを行う場合、必ずしも弁護人を立ち会わせる必要はない。
(H30 予備 第18問 イ)
弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
(正答)〇
(解説)
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。
したがって、弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。
113条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。
したがって、弁護人は、起訴後、裁判所が行う捜索差押えに立ち会うことができる。