現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑事訴訟法 第112条

条文
第112条(執行中の出入禁止)
① 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
② 前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第28問 イ)
甲の自宅における捜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。

(正答)

(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、甲の自宅における捜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。

(H23 司法 第24問 イ)
捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。

(正答)

(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、捜査機関は、人の住居に対する捜索差押許可状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができるから、居住者であっても許可を得ないで住居に立ち入ろうとした場合は、これを制止することができる。

(R2 予備 第16問 ア)
司法警察職員は、捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。

(正答)

(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、捜索差押許可状に基づく被疑者方の捜索を実施中、被疑者の家族に対し、許可なく被疑者方に出入りすることを禁止することができる。

(R6 予備 第22問 イ)
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、②Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
②につき、Aは甲宅の居住者であるため、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは違法である。

(正答)

(解説)
112条1項は、「差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、Aは甲宅の居住者であるが、Aが許可なく甲宅に立ち入るのを禁止することは適法である。
総合メモ
前の条文 次の条文