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短答条文

第115条

条文
第115条(女子の身体の捜索と立会い)
 女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
過去問・解説
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