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刑事訴訟法 第116条
条文
第116条(時刻の制限)
① 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
② 日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
① 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
② 日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
過去問・解説
(H23 予備 第16問 ウ)
司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
(正答)〇
(解説)
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察員は、捜索差押許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなくても、日没前に同許可状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
(R1 予備 第15問 ウ)
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときは、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる。
捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときは、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる。
(正答)✕
(解説)
116条1項は「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定しており、本規定は、222条3項によって検察官等の捜査機関がする捜索等についても準用されている。
そして、急速を要するときは令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる旨の規定は存在しない。
したがって、捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときであっても、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなければ、日没後にその住居に入り捜索をすることができない。
116条1項は「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定しており、本規定は、222条3項によって検察官等の捜査機関がする捜索等についても準用されている。
そして、急速を要するときは令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなくても、日没後にその住居に入り捜索をすることができる旨の規定は存在しない。
したがって、捜査機関が捜索差押許可状により人の住居を捜索する場合において、急速を要するときであっても、令状に夜間でも捜索することができる旨の記載がなければ、日没後にその住居に入り捜索をすることができない。
(R2 予備 第16問 ウ)
司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
(正答)〇
(解説)
116条は、1項において、「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定し、2項において、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」と規定している。
そして、これらの規定は、222条3項によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
116条は、1項において、「日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。」と規定し、2項において、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」と規定している。
そして、これらの規定は、222条3項によって司法警察職員がする捜索等についても準用されている。
したがって、司法警察職員は、日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索差押許可状の執行のため、人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
(R6 予備 第22問 エ)
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、④本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、 日没後に捜索を継続することは違法である。
【事例】
司法警察員Xは、甲が自宅において覚醒剤を密売しているとの被疑事実により、捜索すべき場所を甲宅、差し押さえるべき物を覚醒剤、パソコン等とする捜索差押許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受けて、甲宅に赴いた。甲宅には、甲のみが在宅していたところ、Xは、甲に本件許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、日没前から甲を立会人として捜索を開始した。甲宅の捜索を実施中、甲と同居する母親Aが帰宅したため、Xは、Aが許可なく甲宅へ立ち入ることを禁止した。Xは、甲が覚醒剤密売の顧客リストをパソコンに保存しているとの情報を基に捜索を進めていたところ、甲宅リビングルームのテーブルの上にパソコン1台を発見したことから、同パソコンを差し押さえた。その後もXは、捜索の必要があると判断し、④本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなかったものの、日没後も捜索を継続した。その後、宅配便の配達員によって甲宛の小包が配達されたことから、甲は、甲宅内でこれを受領した。Xは、甲に対して開封を求めたが、甲がこれを拒否したため、Xにおいて同小包を開封したところ、覚醒剤が発見されたことから、これを差し押さえた。
【記述】
④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がないことから、 日没後に捜索を継続することは違法である。
(正答)✕
(解説)
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員等がする捜索についても準用されている。
そして、Xは日没前から捜索に着手している。
したがって、④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなくとも、 日没後に捜索を継続することは適法である。
116条2項は、「日没前に差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。」規定しており、本規定は、222条3項によって司法警察員等がする捜索についても準用されている。
そして、Xは日没前から捜索に着手している。
したがって、④につき、本件許可状に「夜間でも執行することができる」旨の記載がなくとも、 日没後に捜索を継続することは適法である。