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刑事訴訟法 第131条

条文
第131条(身体検査に関する注意、女子の身体検査と立会い)
① 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
② 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

第222条(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁)
① 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第110条から第112条まで、第114条、第115条及び第118条から第124条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第110条、第111条の2、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条から第140条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
②〜⑦ 略
過去問・解説
(H20 司法 第27問 ウ)
身体検査令状により女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

(正答)

(解説)
131条2項は、「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。」と規定している。
したがって、身体検査令状により女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

(H29 予備 第17問 ウ)
捜査機関が女子の身体を検査する場合、身体検査令状に医師又は成年の女子を立ち会わせる旨の条件が付されていない限り、これらの者を立ち会わせる必要はない。

(正答)

(解説)
131条2項は、「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。」と規定しており、本規定は、222条1項本文によって検察官等の捜査機関についても準用されている。
したがって、捜査機関が女子の身体を検査する場合、医師又は成年の女子を立ち会わせる旨の条件が付されているか否かは関係なく、これらの者を立ち会わせなければならない。

(R5 予備 第18問 ア)
裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。

(正答)

(解説)
131条2項は、「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
総合メモ
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