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短答条文

第127条

条文
第127条(勾引状等の執行と被告人の捜索)
 第111条、第112条、第114条及び第118条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。但し、急速を要する場合は、第114条第2項の規定によることを要しない。
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