第134条(出頭拒否刑罰)
① 第132条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
② 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
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短答条文
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