第136条(召喚・行員に関する準用規定)
第62条、第63条及び第65条の規定は、第132条及び前条の規定による召喚について、第62条、第64条、第66条、第67条、第70条、第71条及び第73条第1項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。
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短答条文