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刑事訴訟法 第147条

条文
第147条(近親者の刑事責任と証言拒絶権)
 何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。        
 一 自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者
 二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
 三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
過去問・解説
(H22 司法 第32問 ウ)
何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことはできない。

(正答)

(解説)
147条は、柱書において、「何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」と規定し、1号において、「自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者」を掲げている。
したがって、何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことはできる。

(H30 予備 第24問 ウ)
証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。

(正答)

(解説)
147条は、柱書において、「何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」と規定し、1号において、「自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者」を掲げている。
祖父は2親等の血族であるから、「3親等内の血族」に当たる。
したがって、証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。
総合メモ
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