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刑事訴訟法 第146条

条文
第146条(自己の刑事責任と証言拒絶権)
 何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 5)
宣誓した証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むことはできないものの、その証言した内容が自己の刑事裁判で証拠とされることはない。

(正答)

(解説)
146条は、「何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」と規定している。

(R4 予備 第18問 オ)
証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示す必要はない。

(正答)

(解説)
刑事訴訟規則122条1項は、「証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならない。」と規定している。
したがって、証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示さなければならない。
総合メモ
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