現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑事訴訟法 第152条

条文
第152条(証人の勾引)
 裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。

第228条(証人尋問)
① 前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
② 略
過去問・解説
(H23 共通 第37問 オ)
裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

(正答)

(解説)
228条1項は、第1回の公判期日前の証人尋問請求に関し、152条を準用している。152条は、「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。」と規定している。そして、228条1項は、「前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定し、228条1項によって152条が準用される。第1回の公判期日前の証人尋問請求は「前2条の請求」に当たる。
したがって、裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
総合メモ
前の条文 次の条文