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刑事訴訟法 第154条
条文
第154条(宣誓)
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第32問 ア)
証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならない。
証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならない。
(正答)✕
(解説)
154条は、「証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。」と規定している。また、155条1項は、「宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。」と規定している。
したがって、証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならないというわけではない。
154条は、「証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。」と規定している。また、155条1項は、「宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。」と規定している。
したがって、証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならないというわけではない。
(H27 予備 第24問 ア)
犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、Vには、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、Vには、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
(正答)✕
(解説)
154条は、「証人には、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。」と規定している。これに対し、被害者に、被害に関する心情等の意見を陳述させる場合については、宣誓は要求されていない(292条の2参照)。
したがって、Vに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合においては、宣誓をさせる必要はない。
154条は、「証人には、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。」と規定している。これに対し、被害者に、被害に関する心情等の意見を陳述させる場合については、宣誓は要求されていない(292条の2参照)。
したがって、Vに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合においては、宣誓をさせる必要はない。