現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第153条

条文
第153条(準用規定)
 第62条、第63条及び第65条の規定は、証人の召喚について、第62条、第64条、第66条、第67条、第70条、第71条及び第73条第1項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ