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短答条文

第153条の2

条文
第153条の2(証人の留置)
 勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。
過去問・解説
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