現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑事訴訟法 第157条

条文
第157条(当事者の立会権、尋問権)
① 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。
② 証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。
③ 第1項に規定する者は、証人の尋問に立ち会ったときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。
過去問・解説
(H29 予備 第22問 イ)
検察官は、甲に対する傷害被疑事件の捜査において、目撃者Wを取り調べて供述録取書(以下「検察官調書」という。)を作成した上、甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は、公判において、検察官調書の取調べを請求したが、弁護人は、これを証拠とすることに同意しなかった。そこで、検察官は、Wの証人尋問を請求した。裁判所は、Wが病気で入院していたため、検察官及び弁護人の意見を聴いて、Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後、同病院において、Wの証人尋問が実施されたところ、Wは、検察官調書の内容と相反する供述をした。
甲及び弁護人は、いずれも裁判所の許可を得なければ、Wの証人尋問に立ち会うことができない。

(正答)

(解説)
157条1項は、裁判所が行う証人尋問について、「検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。」と規定している。また、立会いについて裁判所の許可を要する旨の規定は存在しない。
したがって、甲及び弁護人は、いずれも裁判所の許可を得なくとも、Wの証人尋問に立ち会うことができる。
総合メモ
前の条文 次の条文