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刑事訴訟法 第156条
条文
第156条(推測事項の証言)
① 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
② 前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
① 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
② 前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 1)
証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。
証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。
(正答)〇
(解説)
156条1項は、「証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。」と規定している。
したがって、証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。
156条1項は、「証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。」と規定している。
したがって、証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。
(H22 司法 第32問 イ)
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることはできないが、鑑定人には同事項を供述させることができる。
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることはできないが、鑑定人には同事項を供述させることができる。
(正答)✕
(解説)
156条1項は、「証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。」と規定している。
156条1項は、「証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。」と規定している。