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刑事訴訟法 第158条

条文
第158条(裁判所外における証人尋問)
① 裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。
② 前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。
③ 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。

第281条(期日外の証人尋問)
 証人については、裁判所は、第158条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 2)
証人尋問は公開の法廷で行わなければならないので、裁判所は、公判期日外において、裁判所外で証人を尋問することはできない。

(正答)

(解説)
158条1項は、「裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。」と規定している。281条は、「証人については、裁判所は、第158条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、公判期日外において、裁判所外で証人を尋問することもできる。
総合メモ
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