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刑事訴訟法 第165条
条文
第165条(鑑定)
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 2)
鑑定人も鑑定受託者も、自らの意思により辞任することができる。
鑑定人も鑑定受託者も、自らの意思により辞任することができる。
(正答)✕
(解説)
165条は、「裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。」と規定している。この様に、鑑定人の選定は、鑑定命令によるため、鑑定人の自らの意思により辞任することはできない。これに対し、223条1項は、「被疑者以外の者…に鑑定…を嘱託することができる。」と規定しており、「嘱託」に過ぎない以上、鑑定受託者は、自らの意思により辞任することができる。
したがって、鑑定受託者は、自らの意思により辞任することができるが、鑑定人は、自らの意思により辞任することができない。
165条は、「裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。」と規定している。この様に、鑑定人の選定は、鑑定命令によるため、鑑定人の自らの意思により辞任することはできない。これに対し、223条1項は、「被疑者以外の者…に鑑定…を嘱託することができる。」と規定しており、「嘱託」に過ぎない以上、鑑定受託者は、自らの意思により辞任することができる。
したがって、鑑定受託者は、自らの意思により辞任することができるが、鑑定人は、自らの意思により辞任することができない。
(H24 共通 第34問 4)
鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。
鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則129条1項は、「鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。」と規定している。
したがって、鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。
刑事訴訟規則129条1項は、「鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。」と規定している。
したがって、鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。
(R4 予備 第17問 オ)
裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。
裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則129条1項は、「鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。」としている。
したがって、裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。
刑事訴訟規則129条1項は、「鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。」としている。
したがって、裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。