現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑事訴訟法 第171条

条文
第171条(準用規定)
 前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第34問 2)
裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行うが、尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときは勾引することができる。

(正答)

(解説)
171条は、「前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所は、尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときであっても、勾引することができない。

(R4 予備 第17問 エ)
裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときは、その鑑定人を勾引することができる。

(正答)

(解説)
171条は、「前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。」と規定している。
したがって、裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときであっても、その鑑定人を勾引することができない。
総合メモ
前の条文 次の条文