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刑事訴訟法 第168条
条文
第168条(鑑定と必要な処分、許可状)
① 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
② 裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。
③ 裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
④ 鑑定人は、第1項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
⑤ 前3項の規定は、鑑定人が公判廷でする第1項の処分については、これを適用しない。
⑥ 第131条、第137条、第138条及び第140条の規定は、鑑定人の第1項の規定によってする身体の検査についてこれを準用する。
① 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
② 裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。
③ 裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
④ 鑑定人は、第1項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
⑤ 前3項の規定は、鑑定人が公判廷でする第1項の処分については、これを適用しない。
⑥ 第131条、第137条、第138条及び第140条の規定は、鑑定人の第1項の規定によってする身体の検査についてこれを準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 4)
鑑定人は、特別の許可状なく、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うことができるが、鑑定受託者が同様の処分を行う際には、鑑定処分許可状が必要である。
鑑定人は、特別の許可状なく、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うことができるが、鑑定受託者が同様の処分を行う際には、鑑定処分許可状が必要である。
(正答)✕
(解説)
168条は、1項において、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定し、2項において、「裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。」と規定している。
そして、鑑定受託者についての225条4項が168条2項を準用しているため、鑑定受託者が168条1項の処分を行う場合には、鑑定処分許可状が必要である。
したがって、鑑定人であっても、鑑定受託者であっても、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行う際には、鑑定処分許可状が必要である。
168条は、1項において、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定し、2項において、「裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。」と規定している。
そして、鑑定受託者についての225条4項が168条2項を準用しているため、鑑定受託者が168条1項の処分を行う場合には、鑑定処分許可状が必要である。
したがって、鑑定人であっても、鑑定受託者であっても、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行う際には、鑑定処分許可状が必要である。
(H19 司法 第21問 イ)
検視を行うに当たっては、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行えないものの、死因の確認のためには、注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することもできる。
検視を行うに当たっては、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行えないものの、死因の確認のためには、注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することもできる。
(正答)✕
(解説)
検視は捜査ではない(吉開多一ほか「刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版37頁)ため、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行うことができない。
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定し、225条1項は、「鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる」と規定している。
注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することは「死体を解剖…すること」に当たる。
したがって、検視を行うに当たっては、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行うことができず、死因の確認のために、注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することもできない。
検視は捜査ではない(吉開多一ほか「刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版37頁)ため、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行うことができない。
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定し、225条1項は、「鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる」と規定している。
注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することは「死体を解剖…すること」に当たる。
したがって、検視を行うに当たっては、令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行うことができず、死因の確認のために、注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することもできない。
(H25 司法 第26問 2)
検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は、鑑定留置状により留置された被疑者については、医療器具が整備された病院においてであれば、裁判官の許可がなくても、血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は、鑑定留置状により留置された被疑者については、医療器具が整備された病院においてであれば、裁判官の許可がなくても、血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
(正答)✕
(解説)
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、…身体を検査…することができる。」と規定している。そして、225条1項は、鑑定嘱託の場合について、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定している。
したがって、検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は、鑑定留置状により留置された被疑者については、医療器具が整備された病院においてであっても、裁判官の許可がなければ、血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができない。
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、…身体を検査…することができる。」と規定している。そして、225条1項は、鑑定嘱託の場合について、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定している。
したがって、検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は、鑑定留置状により留置された被疑者については、医療器具が整備された病院においてであっても、裁判官の許可がなければ、血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができない。
(R4 予備 第17問 イ)
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができる。
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができる。
(正答)✕
(解説)
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定している。
したがって、鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができない。
168条1項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。」と規定している。
したがって、鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができない。