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刑事訴訟法 第174条

条文
第174条(鑑定証人)
 特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
過去問・解説
(H24 共通 第34問 5)
鑑定人作成の鑑定書を取り調べた後、鑑定の過程について説明を求めるため、当該鑑定人を証人として尋問することができる。

(正答)

(解説)
174条は、「特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。」と規定している。鑑定手続終了後に鑑定の過程について説明を求めることは、「特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問」に当たる。
したがって、鑑定人作成の鑑定書を取り調べた後、鑑定の過程について説明を求めるため、当該鑑定人を証人として尋問することができる。
総合メモ
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