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刑事訴訟法 第174条
条文
第174条(鑑定証人)
特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。