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刑事訴訟法 第179条

条文
第179条(証拠保全の請求、手続)
① 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
② 前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
過去問・解説
(H20 司法 第29問 1)
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

(正答)

(解説)
179条1項は、「被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。」と規定している。

(H21 司法 第28問 エ)
弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収の処分を請求することができる。

(正答)

(解説)
179条1項は、「被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。」と規定している。

(H23 共通 第37問 イ)
弁護人は、被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときでも、第1回の公判期日前に、裁判官に証人の尋問を請求することはできない。

(正答)

(解説)
179条1項は、「被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。」と規定している。
したがって、弁護人は、被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときであれば、第1回の公判期日前に、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

(H24 共通 第40問 ア)
被疑者、被告人又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。

(正答)

(解説)
179条1項は、「被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。」と規定している。

(H30 予備 第18問 エ)
弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

(正答)

(解説)
179条1項は、「被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。」と規定している。

(R5 予備 第19問 ウ)
弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、起訴前であっても、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

(正答)

(解説)
179条1項は、「被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。」と規定している。起訴前であっても「第1回公判期日前」であることには変わりない。
したがって、弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、起訴前であっても、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

(R6 予備 第16問 ウ)
弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、公訴の提起前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。

(正答)

(解説)
179条1項は、「被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。」と規定している。
したがって、公訴の提起後であっても、そこから第1回の公判期日までの期間であれば、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
総合メモ
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