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刑事訴訟法 第213条

条文
第213条(現行犯逮捕)
 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
過去問・解説
(H25 共通 第23問 ア)
私人が、窃盗行為に及んだ者を現行犯逮捕する場合、その手続に関して裁判官の裁判が必要となる。

(正答)

(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定している。
したがって、私人が、窃盗行為に及んだ者を現行犯逮捕する場合であっても、その手続に関して裁判官の裁判は必要ではない。

(H28 予備 第15問 オ)
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、直ちに逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは、直ちに釈放しなければならない。

(正答)

(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定している。
したがって、現行逮捕の場合、逮捕状を求める手続は不要である。

(H29 予備 第15問 エ)
私人でも、現行犯逮捕することができる。

(正答)

(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定している。
したがって、私人であっても、現行犯逮捕することができる。

(R6 予備 第19問 ア)
私人は、急速を要する場合に限り、その理由を告げた上で現行犯人を逮捕することができる。

(正答)

(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定している。
したがって、私人が現行犯逮捕のに急速を要するというような要件はなく、犯罪があれば現行犯逮捕することができる。
総合メモ
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