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刑事訴訟法 第217条
条文
第217条(軽微事件と現行犯逮捕)
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
過去問・解説
(H24 共通 第39問 ア)
現行犯人を逮捕することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。
現行犯人を逮捕することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。
(正答)✕
(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定しているが、217条は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と規定している。
したがって、現行犯人を逮捕することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられている。
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定しているが、217条は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と規定している。
したがって、現行犯人を逮捕することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられている。
(H29 予備 第15問 ア)
30万円以下の罰金に当たる罪については、犯人の住居又は氏名が明らかでない場合に限り、現行犯逮捕することができる。
30万円以下の罰金に当たる罪については、犯人の住居又は氏名が明らかでない場合に限り、現行犯逮捕することができる。
(正答)✕
(解説)
217条は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と規定している。
したがって、30万円以下の罰金に当たる罪については、犯人の住居又は氏名が明らかでない場合だけでなく犯人が逃亡するおそれがある場合にも、現行犯逮捕することができる。
217条は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と規定している。
したがって、30万円以下の罰金に当たる罪については、犯人の住居又は氏名が明らかでない場合だけでなく犯人が逃亡するおそれがある場合にも、現行犯逮捕することができる。
(R1 予備 第16問 ア)
現行犯人を逮捕することができる要件については、犯罪の法定刑の軽重による差異はない。
現行犯人を逮捕することができる要件については、犯罪の法定刑の軽重による差異はない。
(正答)✕
(解説)
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定しているが、217条は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と規定している。
したがって、現行犯人を逮捕することができる要件については、犯罪の法定刑の軽重による差異が設けられている。
213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定しているが、217条は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」と規定している。
したがって、現行犯人を逮捕することができる要件については、犯罪の法定刑の軽重による差異が設けられている。