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刑事訴訟法 第215条
条文
第215条(現行犯人を受け取った司法巡査の手続)
① 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
② 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
① 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
② 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第21問 ア)
司法巡査が、器物損壊被疑事件の被疑者を現行犯人として逮捕した後、留置の必要がないと考え、すぐに釈放した行為は、違法である。
司法巡査が、器物損壊被疑事件の被疑者を現行犯人として逮捕した後、留置の必要がないと考え、すぐに釈放した行為は、違法である。
(正答)〇
(解説)
215条1項は、「司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。」と規定している。そして、216条が準用している203条は、「司法警察員は、…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放…しなければならない。」と規定している。そのため、逮捕された被疑者を釈放する権限を有するのは、司法巡査ではなく司法警察官である。
したがって、司法巡査が、器物損壊被疑事件の被疑者を現行犯人として逮捕した後、留置の必要がないと考え、すぐに釈放した行為は、違法である。
215条1項は、「司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。」と規定している。そして、216条が準用している203条は、「司法警察員は、…留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放…しなければならない。」と規定している。そのため、逮捕された被疑者を釈放する権限を有するのは、司法巡査ではなく司法警察官である。
したがって、司法巡査が、器物損壊被疑事件の被疑者を現行犯人として逮捕した後、留置の必要がないと考え、すぐに釈放した行為は、違法である。