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刑事訴訟法 第226条
条文
第226条(証人尋問の請求)
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第29問 2)
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる被疑者以外の者が、取調べに対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる被疑者以外の者が、取調べに対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、…取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、…取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
(H23 共通 第37問 ア)
検察官は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、その者が当該犯罪の被害者であったとしても、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
検察官は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、その者が当該犯罪の被害者であったとしても、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、…取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。そして、犯罪の被害者に場合に、この規定の適用が排除される規定は刑事訴訟法には存在しない。
したがって、検察官は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、その者が当該犯罪の被害者であったとしても、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、…取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。そして、犯罪の被害者に場合に、この規定の適用が排除される規定は刑事訴訟法には存在しない。
したがって、検察官は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、その者が当該犯罪の被害者であったとしても、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
(H26 司法 第27問 ア)
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して供述を拒んだため、検察官が刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求する場合において、検察官は、第1回公判期日後には証人尋問を請求することができない。
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して供述を拒んだため、検察官が刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求する場合において、検察官は、第1回公判期日後には証人尋問を請求することができない。
(正答)〇
(解説)
226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、…取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、…取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
(H26 司法 第27問 イ)
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して供述を拒んだため、検察官が刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求する場合において、検察官が起訴後に証人尋問を請求する場合でも、請求先は裁判所ではなく裁判官である。
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して供述を拒んだため、検察官が刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求する場合において、検察官が起訴後に証人尋問を請求する場合でも、請求先は裁判所ではなく裁判官である。
(正答)〇
(解説)
226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、…取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、…検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、…取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、…検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
(H27 予備 第14問 オ)
第1回公判期日前に、裁判官に対し、証人の尋問を請求することは、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限である。
第1回公判期日前に、裁判官に対し、証人の尋問を請求することは、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限である。
(正答)✕
(解説)
第1回公判期日前の証人尋問の請求については、226条及び227条に定められている。その主体について、226条と227条1項のいずれも「検察官は…裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
したがって、第1回公判期日前に、裁判官に対し、証人の尋問を請求することは、検察官のみが行使できる権限である。
第1回公判期日前の証人尋問の請求については、226条及び227条に定められている。その主体について、226条と227条1項のいずれも「検察官は…裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
したがって、第1回公判期日前に、裁判官に対し、証人の尋問を請求することは、検察官のみが行使できる権限である。
(R3 予備 第20問 エ)
検察案による第1回公判期日前の証人尋問請求の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
検察案による第1回公判期日前の証人尋問請求の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
(正答)〇
(解説)
。226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定し、227条1項は「第223条第1項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
したがって、検察案による第1回公判期日前の証人尋問請求の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
。226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定し、227条1項は「第223条第1項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
したがって、検察案による第1回公判期日前の証人尋問請求の可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
(R4 予備 第14問 ウ)
第1回公判期日前に、裁判官に対し、証人の尋問を請求することは、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限である。
第1回公判期日前に、裁判官に対し、証人の尋問を請求することは、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限である。
(正答)✕
(解説)
第1回公判期日前の証人尋問の請求については、226条及び227条に定められている。その主体について、226条と227条1項のいずれも「検察官は…裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
したがって、第1回公判期日前に、裁判官に対し、証人の尋問を請求することは、検察官のみが行使できる権限である。
第1回公判期日前の証人尋問の請求については、226条及び227条に定められている。その主体について、226条と227条1項のいずれも「検察官は…裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
したがって、第1回公判期日前に、裁判官に対し、証人の尋問を請求することは、検察官のみが行使できる権限である。
(R6 予備 第23問 イ)
検察官は、被疑者以外の者が取調べに対して出頭を拒否した場合、その者が犯罪の捜査にどの程度関連した知識を有しているか明らかでなくとも、第1回の公判期日前であれば、その者の証人尋問を裁判官に請求することができる。
検察官は、被疑者以外の者が取調べに対して出頭を拒否した場合、その者が犯罪の捜査にどの程度関連した知識を有しているか明らかでなくとも、第1回の公判期日前であれば、その者の証人尋問を裁判官に請求することができる。
(正答)✕
(解説)
226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
したがって、証人尋問の請求を受ける者は犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者でなければならない。
226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。」と規定している。
したがって、証人尋問の請求を受ける者は犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者でなければならない。