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刑事訴訟法 第225条
条文
第225条(鑑定受託者と必要な処分、許可状)
① 第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。
② 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
③ 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
④ 第168条第2項乃至第4項及び第6項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
① 第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。
② 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
③ 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
④ 第168条第2項乃至第4項及び第6項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
過去問・解説
(H28 予備 第16問 ウ)
平成27年2月1日、H県I警察署所属の司法警察員Xは、私人から「H県営J公園で、女性が血を流して死んでいる。」との通報を受け、同公園に向かい、その女性の死体を確認した。Xから変死体を発見した旨の連絡を受けたH地方検察庁検察官Yは、自ら検視を実施した。検視の結果、所持品等から、前記死体がH県内に住むVであることが判明し、胸部にはナイフで刺されたような傷痕が認められた。そこで、Vを被害者とする殺人事件の捜査が開始された。
Xは、同日、J公園の草むらで、血痕が付着したナイフを発見し、その場でこれを領置した。また、Yは、前記検視の結果を踏まえ、Vの死体については捜査の必要から解剖を実施することとし、同月2日、Z医師による同死体の解剖が行われた。その結果、Vの死因は、胸部刺創による失血死であることが判明した。
その後、J公園に設置された防犯カメラに、甲がVの胸付近を刃物で刺す場面が撮影されていることが明らかとなり、Xは、同月4日、甲を被疑者とする逮捕状の発付を受けた。Xは、同日、甲方に向かったところ、ちょうど甲がボストンバッグ1個を持って甲方から出てきた。そこで、Xは、甲方前路上において、甲に前記逮捕状を示した上で、これを逮捕し、その際、甲が持っていたボストンバッグのチャックを開け、その中の物を取り出したところ、血の付いたシャツを認めたことから、同シャツをその場で差し押さえた。その後、Xは、I警察署において、逮捕された甲の指紋を採取し、甲の正面及び左右の顔写真を撮影した。
ZがVの死体を解剖するには、鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。
平成27年2月1日、H県I警察署所属の司法警察員Xは、私人から「H県営J公園で、女性が血を流して死んでいる。」との通報を受け、同公園に向かい、その女性の死体を確認した。Xから変死体を発見した旨の連絡を受けたH地方検察庁検察官Yは、自ら検視を実施した。検視の結果、所持品等から、前記死体がH県内に住むVであることが判明し、胸部にはナイフで刺されたような傷痕が認められた。そこで、Vを被害者とする殺人事件の捜査が開始された。
Xは、同日、J公園の草むらで、血痕が付着したナイフを発見し、その場でこれを領置した。また、Yは、前記検視の結果を踏まえ、Vの死体については捜査の必要から解剖を実施することとし、同月2日、Z医師による同死体の解剖が行われた。その結果、Vの死因は、胸部刺創による失血死であることが判明した。
その後、J公園に設置された防犯カメラに、甲がVの胸付近を刃物で刺す場面が撮影されていることが明らかとなり、Xは、同月4日、甲を被疑者とする逮捕状の発付を受けた。Xは、同日、甲方に向かったところ、ちょうど甲がボストンバッグ1個を持って甲方から出てきた。そこで、Xは、甲方前路上において、甲に前記逮捕状を示した上で、これを逮捕し、その際、甲が持っていたボストンバッグのチャックを開け、その中の物を取り出したところ、血の付いたシャツを認めたことから、同シャツをその場で差し押さえた。その後、Xは、I警察署において、逮捕された甲の指紋を採取し、甲の正面及び左右の顔写真を撮影した。
ZがVの死体を解剖するには、鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。
(正答)〇
(解説)
225条1項は、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定している。
そして、Vの死体の解剖は、「死体を解剖し」という168条1項に規定する処分に当たる。そのため、その実施にあたっては「裁判官の許可」、すなわち鑑定処分許可状が必要となる。
したがって、ZがVの死体を解剖するには、鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。
225条1項は、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定している。
そして、Vの死体の解剖は、「死体を解剖し」という168条1項に規定する処分に当たる。そのため、その実施にあたっては「裁判官の許可」、すなわち鑑定処分許可状が必要となる。
したがって、ZがVの死体を解剖するには、鑑定処分許可状の発付を受ける必要がある。
(H29 予備 第17問 ア)
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき、身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき、身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
(正答)✕
(解説)
225条1項は、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定しており、鑑定受託者は168条1項に規定する「身体を検査」という処分をすることができる。もっとも、裁判所からの許可については225条4項が168条6項を準用しているが、168条6項は身体検査の直接強制を認める規定である139条を準用していない。また、225条4項は、鑑定人の身体検査における裁判官による直接強制を認める規定である172条も準用していない。
したがって、鑑定受託者による身体検査については、直接強制を認める規定がない。
225条1項は、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定しており、鑑定受託者は168条1項に規定する「身体を検査」という処分をすることができる。もっとも、裁判所からの許可については225条4項が168条6項を準用しているが、168条6項は身体検査の直接強制を認める規定である139条を準用していない。また、225条4項は、鑑定人の身体検査における裁判官による直接強制を認める規定である172条も準用していない。
したがって、鑑定受託者による身体検査については、直接強制を認める規定がない。
(R1 予備 第15問 エ)
捜査機関の嘱託により鑑定を行う者が、鑑定のため人の住居に入る必要があるときは、自ら裁判官に令状を請求し、その発付を受けて、その住居に入ることができる。
捜査機関の嘱託により鑑定を行う者が、鑑定のため人の住居に入る必要があるときは、自ら裁判官に令状を請求し、その発付を受けて、その住居に入ることができる。
(正答)✕
(解説)
225条は、1項において、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定し、2項において、「前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。」と規定している。そのため、鑑定処分許可状を請求するのは検察官、検察事務官及び司法警察員である。
したがって、捜査機関の嘱託により鑑定を行う者は、自ら裁判官に令状を請求することができない。
225条は、1項において、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定し、2項において、「前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。」と規定している。そのため、鑑定処分許可状を請求するのは検察官、検察事務官及び司法警察員である。
したがって、捜査機関の嘱託により鑑定を行う者は、自ら裁判官に令状を請求することができない。
(R4 予備 第14問 エ)
鑑定処分許可の請求は、司法警察員と検察官のいずれもがなし得る。
鑑定処分許可の請求は、司法警察員と検察官のいずれもがなし得る。
(正答)〇
(解説)
225条は、1項において、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定し、2項において、「前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。」と規定している。
225条は、1項において、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定し、2項において、「前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。」と規定している。
(R5 予備 第18問 エ)
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
(正答)✕
(解説)
225条1項は、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定しており、鑑定受託者は168条1項に規定する「身体を検査」という処分をすることができる。
もっとも、裁判所からの許可については225条4項が168条6項を準用しているが、168条6項は身体検査の直接強制を認める規定である139条を準用していない。また、225条4項は、鑑定人の身体検査における裁判官による直接強制を認める規定である172条も準用していない。
したがって、鑑定受託者による身体検査については、直接強制を認める規定がない。
225条1項は、「第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。」と規定しており、鑑定受託者は168条1項に規定する「身体を検査」という処分をすることができる。
もっとも、裁判所からの許可については225条4項が168条6項を準用しているが、168条6項は身体検査の直接強制を認める規定である139条を準用していない。また、225条4項は、鑑定人の身体検査における裁判官による直接強制を認める規定である172条も準用していない。
したがって、鑑定受託者による身体検査については、直接強制を認める規定がない。