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刑事訴訟法 第228条

条文
第228条(証人尋問)
① 前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
② 裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第29問 5)
裁判官は、検察官の請求による第1回の公判期日前の証人尋問を行う際、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。

(正答)

(解説)
228条2項は、「裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。」と規定している。
したがって、被告人、被疑者又は弁護人の立ち合いは必要的なものではない。

(H22 司法 第39問 イ)
第1回の公判期日前に、検察官の請求により、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者の証人尋問を行う場合、裁判官は、被疑者又は被告人に弁護人が選任されているときは、当該弁護人を証人尋問に立ち会わせなければならない。

(正答)

(解説)
228条2項は、「裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。」と規定している。
したがって、弁護人の立ち合いは必要的なものではない。

(H23 共通 第37問 エ)
裁判官は、検察官の請求による第1回の公判期日前の証人尋問を行う際、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。

(正答)

(解説)
228条2項は、「裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。」と規定している。
したがって、被告人、被疑者又は弁護人の立ち合いは必要的なものではない。

(H25 共通 第27問 エ)
裁判官が、刑事訴訟法第226条に基づいて、検察官の請求により、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者につき、第1回公判期日前に証人尋問を行う場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができる。

(正答)

(解説)
228条2項は、「裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。」と規定している。そして、この規定は、立会いを裁判官の裁量にゆだねており、被告人、被疑者又は弁護人の立会権を認めたものではない。
したがって、裁判官が、刑事訴訟法第226条に基づいて、検察官の請求により、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者につき、第1回公判期日前に証人尋問を行う場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができない。

(H26 予備 第25問 エ)
被疑者の弁護人は、検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問に立ち会う権利を有しない。

(正答)

(解説)
228条2項は、「裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。」と規定している。そして、この規定は、立会いを裁判官の裁量にゆだねており、被告人、被疑者又は弁護人の立会権を認めたものではない。
したがって、被疑者の弁護人は、検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問に立ち会う権利を有しない。

(H26 司法 第27問 ウ)
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して供述を拒んだため、検察官が刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求する場合において、被告人、被疑者及び弁護人は、必ず証人尋問に立ち会う権利を有する。

(正答)

(解説)
228条2項は、「裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。」と規定している。
したがって、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して供述を拒んだため、検察官が刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求する場合において、被告人、被疑者及び弁護人は、必ず証人尋問に立ち会う権利を有するのではなく、裁判官が、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときに証人尋問に立ち会うことができるにすぎない。

(H26 司法 第27問 オ)
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して供述を拒んだため、検察官が刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求する場合において、証人は、召喚に応じなくとも、勾引されることがない。

(正答)

(解説)
228条1項が準用している152条は、「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。」と規定している。
したがって、検察官が刑事訴訟法第226条に基づき証人尋問を請求する場合において、証人は、召喚に応じなかった場合、勾引されることがある。

(H30 予備 第24問 エ)
裁判官は、検察官の請求により第1回公判期日前に証人尋問を実施する場合は、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。

(正答)

(解説)
228条2項は、「裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。」と規定している。
したがって、被告人、被疑者又は弁護人の立ち合いは必要的なものではない。

(R5 予備 第23問 エ)
取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められるため、検察官が刑事訴訟法第227条に基づき証人尋問を請求する場合、弁護人は、証人尋問が行われる際、その尋問に立ち会う権利を有する。

(正答)

(解説)
228条2項は、「裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。」と規定している。そして、この規定は、立会いを裁判官の裁量にゆだねており、被告人、被疑者又は弁護人の立会権を認めたものではない。
したがって、取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められるため、検察官が刑事訴訟法第227条に基づき証人尋問を請求する場合、弁護人は、証人尋問が行われる際、その尋問に立ち会う権利を有しない。
総合メモ
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