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刑事訴訟法 第229条

条文
第229条(検視)
① 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
② 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第22問 エ)
検察官が、公道上で発見された変死の疑いのある死体を検視するときは、裁判官の発する令状を必要とする。

(正答)

(解説)
229条1項は、「変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定している。
したがって、検視は、捜査そのものではなく、令状は不要である。

(H22 司法 第21問 ウ)
司法警察員が、変死の疑いのある死体につき、検察官から命じられて検視を行うことは違法である。

(正答)

(解説)
229条は、1項において、「変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定し、2項において「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」と規定している。
したがって、司法警察員が、変死の疑いのある死体につき、検察官から命じられて検視を行うことは適法である。

(H23 共通 第21問 イ)
検視は、検察官にのみ認められた権限であるが、検察官は、検察事務官又は司法警察員に検視の処分をさせることができる。

(正答)

(解説)
229条は、1項において、「変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定し、2項において「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」と規定している。

(H28 予備 第16問 ア)
平成27年2月1日、H県I警察署所属の司法警察員Xは、私人から「H県営J公園で、女性が血を流して死んでいる。」との通報を受け、同公園に向かい、その女性の死体を確認した。Xから変死体を発見した旨の連絡を受けたH地方検察庁検察官Yは、自ら検視を実施した。検視の結果、所持品等から、前記死体がH県内に住むVであることが判明し、胸部にはナイフで刺されたような傷痕が認められた。そこで、Vを被害者とする殺人事件の捜査が開始された。
 Xは、同日、J公園の草むらで、血痕が付着したナイフを発見し、その場でこれを領置した。また、Yは、前記検視の結果を踏まえ、Vの死体については捜査の必要から解剖を実施することとし、同月2日、Z医師による同死体の解剖が行われた。その結果、Vの死因は、胸部刺創による失血死であることが判明した。
 その後、J公園に設置された防犯カメラに、甲がVの胸付近を刃物で刺す場面が撮影されていることが明らかとなり、Xは、同月4日、甲を被疑者とする逮捕状の発付を受けた。Xは、同日、甲方に向かったところ、ちょうど甲がボストンバッグ1個を持って甲方から出てきた。そこで、Xは、甲方前路上において、甲に前記逮捕状を示した上で、これを逮捕し、その際、甲が持っていたボストンバッグのチャックを開け、その中の物を取り出したところ、血の付いたシャツを認めたことから、同シャツをその場で差し押さえた。その後、Xは、I警察署において、逮捕された甲の指紋を採取し、甲の正面及び左右の顔写真を撮影した。
Yが検視を実施するには、検証許可状の発付を受ける必要がある。

(正答)

(解説)
229条1項は「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定している。そして、検視は、捜査そのものではなく、令状は不要である。したがって、Yが検視を実施するには、検証許可状の発付を受ける必要はない。

(H30 予備 第14問 ア)
検視を行うに当たっては、死因の確認のために、令状なくして、対象となる死体から注射器を用いて血液を採取したり、腹部を切開したりすることができる。

(正答)

(解説)
229条1項は、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定している。
検視は捜査そのものではなく、捜査の端緒であり、その実施にあたって令状は要しない。
しかし、検視はあくまでも外表検査の範囲で認められるものである(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版53頁)。
したがって、検視を行うに当たっては、死因の確認のために、令状なくして、対象となる死体から注射器を用いて血液を採取したり、腹部を切開したりすることはできない。

(R5 予備 第14問 イ)
検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができる。

(正答)

(解説)
229条1項は、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」と規定している。
検視はあくまでも外表検査の範囲で認められるものである(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版53頁)。
したがって、検視においては、死因の確認のために必要があるときには、死体の腹部を切開することができない。
総合メモ
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