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刑事訴訟法 第231条

条文
第231条(告訴権者)
① 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
② 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
過去問・解説
(H18 司法 第22問 ア)
未成年者を被害者とする不同意わいせつについては、その法定代理人である親も告訴をすることができる。

(正答)

(解説)
231条1項は、「被害者の法定代理人は、独立して告訴することができる。」と規定している。
したがって、未成年者を被害者とする不同意わいせつについては、その法定代理人である親も告訴をすることができる。

(H23 司法 第22問 ア)
V(平成6年12月5日生、15歳)は、平成22年2月1日、インターネット上で名誉を毀損される被害を受け、すぐに、この被害を母親であるAに告げた。その際、Vは、Aに、この被害を捜査機関に申告する意思及び犯人の処罰を求める意思がないことを告げた。それにもかかわらず、(ア)同月2日、Aは、司法警察員Xに対し、Vが受けた被害を申告して犯人の処罰を求め、この内容を記載した告訴調書を作成してもらった。
(ア)の告訴は有効である。

(正答)

(解説)
231条は、「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。」と規定している。
Aは、被害者Vの母親であり、Vの法定代理人である。
したがって、(ア)の告訴は有効である。

(H25 司法 第22問 ア)
被害者が死亡したときは、被害者の明示の意思に反しない限り、その兄弟姉妹が告訴をすることができる。

(正答)

(解説)
231条2項は、「被害者が死亡したときは、その…兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。」と規定している。

(R5 予備 第14問 ア)
被害者の法定代理人は、被害者の意思に反して告訴をすることはできない。

(正答)

(解説)
231条1項は、「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。」と規定している。
したがって、被害者の法定代理人は、被害者の意思に反しても告訴をすることはできる。
総合メモ
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