第237条(告訴の取消し)
① 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
② 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
③ 前2項の規定は、請求を待って受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
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刑事訴訟法 第237条
条文
過去問・解説
(H18 司法 第22問 ウ)
告訴は、公訴の提起があるまでいつでも取り消すことができる。
告訴は、公訴の提起があるまでいつでも取り消すことができる。
(正答)〇
(解説)
237条1項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
237条1項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
(H18 司法 第22問 オ)
親告罪の告訴を取り消した者は、更に告訴をすることができない。
親告罪の告訴を取り消した者は、更に告訴をすることができない。
(正答)〇
(解説)
237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。
237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。
(H23 司法 第22問 ウ)
V(平成6年12月5日生、15歳)は、平成22年2月1日、インターネット上で名誉を毀損される被害を受け、すぐに、この被害を母親であるAに告げた。その際、Vは、Aに、この被害を捜査機関に申告する意思及び犯人の処罰を求める意思がないことを告げた。それにもかかわらず、同月2日、Aは、司法警察員Xに対し、Vが受けた被害を申告して犯人の処罰を求め、この内容を記載した告訴調書を作成してもらった。その後の捜査により、同月10日、犯人がAとVの知人である甲であると判明し、その日のうちに、Aも司法警察員Xから甲が犯人であることを聞いた。そして、その日のうちに、Aは、Vに、犯人が甲である旨を伝えた。その後、Aは、甲から謝罪を受けたため、同年7月20日、前記告訴を取り消した。しかし、Vは、犯人が甲であると知った後、次第に甲を処罰してもらいたいという気持ちが高まっていったことから、同年7月31日、知人の司法巡査Yに、口頭で、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求めた。これに対し、司法巡査Yは、Vに、H警察署長を務める司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求めた。その後、Vは、司法巡査Yに対して被害を申告して甲の処罰を求めたこと及び司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求められたことをAに伝えた。そのため、(ウ)Aは、再度、考えを改め、同年8月5日、司法警察員Z宛てに、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。
(ウ)の告訴は、有効である。
V(平成6年12月5日生、15歳)は、平成22年2月1日、インターネット上で名誉を毀損される被害を受け、すぐに、この被害を母親であるAに告げた。その際、Vは、Aに、この被害を捜査機関に申告する意思及び犯人の処罰を求める意思がないことを告げた。それにもかかわらず、同月2日、Aは、司法警察員Xに対し、Vが受けた被害を申告して犯人の処罰を求め、この内容を記載した告訴調書を作成してもらった。その後の捜査により、同月10日、犯人がAとVの知人である甲であると判明し、その日のうちに、Aも司法警察員Xから甲が犯人であることを聞いた。そして、その日のうちに、Aは、Vに、犯人が甲である旨を伝えた。その後、Aは、甲から謝罪を受けたため、同年7月20日、前記告訴を取り消した。しかし、Vは、犯人が甲であると知った後、次第に甲を処罰してもらいたいという気持ちが高まっていったことから、同年7月31日、知人の司法巡査Yに、口頭で、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求めた。これに対し、司法巡査Yは、Vに、H警察署長を務める司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求めた。その後、Vは、司法巡査Yに対して被害を申告して甲の処罰を求めたこと及び司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求められたことをAに伝えた。そのため、(ウ)Aは、再度、考えを改め、同年8月5日、司法警察員Z宛てに、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。
(ウ)の告訴は、有効である。
(正答)✕
(解説)
237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。
Aは、平成22年7月20日にVに対する告訴を取り消しており、「告訴の取消をした者」に当たる。
したがって、(ウ)の告訴は、無効である。
237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。
Aは、平成22年7月20日にVに対する告訴を取り消しており、「告訴の取消をした者」に当たる。
したがって、(ウ)の告訴は、無効である。
(H24 予備 第16問 オ)
親告罪の告訴の取消しは、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
親告罪の告訴の取消しは、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
(正答)〇
(解説)
237条1項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
したがって、親告罪の告訴の取消しは、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
237条1項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
したがって、親告罪の告訴の取消しは、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
(H24 司法 第24問 イ)
弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴したが、後に告訴を取り消した。捜査の結果、甲が宝石と一緒に現金を盗んでいたことが判明したため、Aはこの現金を窃取した事実を告訴した。この場合、検察官が現金を窃取した事実で甲を起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴したが、後に告訴を取り消した。捜査の結果、甲が宝石と一緒に現金を盗んでいたことが判明したため、Aはこの現金を窃取した事実を告訴した。この場合、検察官が現金を窃取した事実で甲を起訴しても、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
(正答)✕
(解説)
237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。
宝石と現金を窃取した行為は、窃盗罪(刑法235条)で包括一罪となるため、Aのした宝石の窃取についての告訴の取消しの効果は、現金の窃取に対して及んでいる(告訴客観的不可分の原則)。そのため、現金の窃取に関し、Aは、告訴できない。
したがって、検察官が現金を窃取した事実で甲を起訴した場合、親告罪について告訴のない事実を起訴したことになる。
237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。
宝石と現金を窃取した行為は、窃盗罪(刑法235条)で包括一罪となるため、Aのした宝石の窃取についての告訴の取消しの効果は、現金の窃取に対して及んでいる(告訴客観的不可分の原則)。そのため、現金の窃取に関し、Aは、告訴できない。
したがって、検察官が現金を窃取した事実で甲を起訴した場合、親告罪について告訴のない事実を起訴したことになる。
(H27 予備 第15問 ウ)
告訴は、適法に受理された後はこれを取り消すことができない。
告訴は、適法に受理された後はこれを取り消すことができない。
(正答)✕
(解説)
237条1項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
237条1項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
(H28 予備 第14問 イ)
甲が、平成26年11月1日に乙に不同意性交されたとの事実により乙を告訴する場合において、甲は、告訴を一旦取り消した後でも、再度適法に告訴をすることができる。
甲が、平成26年11月1日に乙に不同意性交されたとの事実により乙を告訴する場合において、甲は、告訴を一旦取り消した後でも、再度適法に告訴をすることができる。
(正答)✕
(解説)
237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。
したがって、甲は、告訴を一旦取り消した後、再度適法に告訴をすることはできない。
237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。
したがって、甲は、告訴を一旦取り消した後、再度適法に告訴をすることはできない。
(H28 予備 第14問 エ)
甲が、平成26年11月1日に乙に強姦されたとの事実により乙を告訴する場合において、甲は、公訴の提起があるまでは、告訴を取り消すことができる。
甲が、平成26年11月1日に乙に強姦されたとの事実により乙を告訴する場合において、甲は、公訴の提起があるまでは、告訴を取り消すことができる。
(正答)〇
(解説)
237条1項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
したがって、甲は、公訴の提起があるまでは、告訴を取り消すことができる。
237条1項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
したがって、甲は、公訴の提起があるまでは、告訴を取り消すことができる。
(R2 予備 第14問 イ)
親告罪について告訴の取消しをした者は、更に告訴をすることができない。
親告罪について告訴の取消しをした者は、更に告訴をすることができない。
(正答)〇
(解説)
237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。
237条2項は、「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」と規定している。