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刑事訴訟法 第238条

条文
第238条(告訴の不可分)
① 親告罪について共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
② 前項の規定は、告発又は請求を待って受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第23問 エ)
Vは、自宅から自己の所有する宝石が盗まれたとして、親族でない甲を窃盗の罪で告訴した。捜査の結果、甲がVの別居中の弟乙とともに窃盗に及んだことが判明した場合、Vの告訴の効力は、乙に対しても及ぶ。

(正答)

(解説)
238条は、「親告罪について共犯の1人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。」と規定している。
もっとも、その例外として、被害者意思の尊重という観点から、相対的親告罪における非親族者に対する告訴は、親族共犯者に及ばないとされる。
別居中の弟乙が窃盗にかかわる相対的親告罪の場面(刑法244条2項、刑法235条)で、Vは親族でない甲のみを窃盗罪(刑法235条)で告訴しているため、上記例外に当たる。
したがって、Vの告訴の効力は、乙に対しても及ばない。
総合メモ
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