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刑事訴訟法 第243条

条文
第243条(準用規定)
 前2条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第21問 エ)
自首した犯人は、告訴又は告発と同様、自首を取り消すことができる。

(正答)

(解説)
243条は、「前2条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。」と規定しているが、245条は、243条を準用していない。
したがって、自首した犯人は、自首を取り消すことができない。
総合メモ
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