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刑事訴訟法 第242条

条文
第242条(告訴・告発を受けた司法警察員の手続)
 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
過去問・解説
(H23 共通 第21問 オ)
司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

(正答)

(解説)
245条が準用している242条は、「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」と規定している。

(H25 共通 第21問 2)
司法警察員は、告訴を受けた事件に関する書類及び証拠物について、当該事件について犯罪の嫌疑がないものと思料するときは、検察官に送付しないことができる。

(正答)

(解説)
242条は、「司法警察員は、告訴…を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」と規定している。

(H30 予備 第14問 ウ)
司法警察員は、告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

(正答)

(解説)
242条は、「司法警察員は、…告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」と規定している。

(R5 予備 第14問 オ)
司法警察員は、自首を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

(正答)

(解説)
245条が準用している242条は、「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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