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刑事訴訟法 第247条
条文
第247条(国家訴追主義)
公訴は、検察官がこれを行う。
検察審査会法第39条の5(議決)
① 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
一 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
二 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
三 略
② 略
検察審査会法第41条(検察官の処分)
① 略
② 検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
③ 略
公訴は、検察官がこれを行う。
検察審査会法第39条の5(議決)
① 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
一 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
二 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
三 略
② 略
検察審査会法第41条(検察官の処分)
① 略
② 検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。
③ 略
過去問・解説
(H22 司法 第28問 1)
司法警察員から強盗の罪名で送致された被疑事件について、検察官において、捜査の結果、強盗致傷罪に該当するものと判断した場合に、強盗致傷の罪名で起訴することは、違法となる。
司法警察員から強盗の罪名で送致された被疑事件について、検察官において、捜査の結果、強盗致傷罪に該当するものと判断した場合に、強盗致傷の罪名で起訴することは、違法となる。
(正答)✕
(解説)
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
司法警察員から送致された被疑事件について、いかなる罪名で起訴するかは検察官の専権に属する事項であるため、司法警察員から強盗の罪名で送致された被疑事件について、強盗致傷の罪名で起訴したとしても違法とはならない。
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
司法警察員から送致された被疑事件について、いかなる罪名で起訴するかは検察官の専権に属する事項であるため、司法警察員から強盗の罪名で送致された被疑事件について、強盗致傷の罪名で起訴したとしても違法とはならない。
(H22 司法 第28問 2)
検察官が不起訴にした自動車運転過失致死被疑事件について、検察審査会が公訴を提起しない処分を不当とする議決をしたが、検察官において、捜査の結果、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、再度不起訴にすることは、違法となる。
検察官が不起訴にした自動車運転過失致死被疑事件について、検察審査会が公訴を提起しない処分を不当とする議決をしたが、検察官において、捜査の結果、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、再度不起訴にすることは、違法となる。
(正答)✕
(解説)
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
この例外として、検察審査会法39条の5第1項は、柱書において、「検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。」と規定し、2号において、「前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき」に「公訴を提起しない処分を不当とする議決」をする旨掲げている。
そして、検察審査会法41条は、「検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において…は、検察官は、速やかに、…当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。」と規定している。
したがって、検察審査会が不起訴不当の議決をしたとしても、再度不起訴にすることは、違法ではない。
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
この例外として、検察審査会法39条の5第1項は、柱書において、「検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。」と規定し、2号において、「前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき」に「公訴を提起しない処分を不当とする議決」をする旨掲げている。
そして、検察審査会法41条は、「検察審査会が第39条の5第1項第2号の議決をした場合において…は、検察官は、速やかに、…当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。」と規定している。
したがって、検察審査会が不起訴不当の議決をしたとしても、再度不起訴にすることは、違法ではない。
(R3 予備 第19問 イ)
刑事訴訟法では起訴独占主義が採られているため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく、事件が公訴提起されることはない。
刑事訴訟法では起訴独占主義が採られているため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく、事件が公訴提起されることはない。
(正答)〇
(解説)
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
付審判手続(262条ないし264条)や検察審査会の起訴議決に基づく公訴提起(検察審査会法41条の2、41条の6第1項、41条の9)も、検察官の判断を一切経ないという訳ではないため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく、事件が公訴提起されることはない。
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、公訴提起を検察官の専権事項とすることを規定している。
付審判手続(262条ないし264条)や検察審査会の起訴議決に基づく公訴提起(検察審査会法41条の2、41条の6第1項、41条の9)も、検察官の判断を一切経ないという訳ではないため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく、事件が公訴提起されることはない。