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刑事訴訟法 第248条

条文
第248条(起訴便宜主義)
 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第21問 イ)
検察官による起訴猶予の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。

(正答)

(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しており、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。

(H20 司法 第31問 5)
告訴又は告発がなされた事件については、当該告訴又は告発が取り消されない限り、検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないと思料する場合を除き、公訴を提起しなければならない。

(正答)

(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しており、これは、告訴・告発がなされた事件についても妥当する。
したがって、告訴又は告発がなされた事件についても、検察官は、公訴を提起しないことができる。

(H22 司法 第28問 3)
司法警察員から強姦の罪名で送致された被疑事件について、被害者の告訴があり、その告訴が取り消されなかったが、検察官において、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、不起訴にすることは、違法となる。

(正答)

(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
そして、強姦罪は、刑法の改正により非親告罪となっており、告訴の有無は、かかる規定に影響しない。
したがって、司法警察員から強姦の罪名で送致された被疑事件について、被害者の告訴があり、その告訴が取り消されなかったが、検察官において、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、不起訴にすることも、適法である。

(H24 司法 第25問 イ)
殺人事件の被疑者につき、公訴を提起しないことは、検察官の権限として認められていない。

(正答)

(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。

(H24 司法 第26問 ア)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

(正答)

(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。

(H26 共通 第28問 ア)
検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは、必ず公訴を提起しなければならない。

(正答)

(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。

(R1 予備 第19問 エ)
検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは、必ず公訴を提起しなければならない。

(正答)

(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。

(R2 予備 第20問 A)
検察官は、公訴権を有しているが、証拠に基づき有罪判決を得られる高度の見込みがある場合には、公訴を提起しなければならないと定められている。

(正答)

(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
総合メモ
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