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刑事訴訟法 第253条
条文
第253条(時効の起算点)
① 時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
② 共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
① 時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
② 共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。