現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第250条
条文
第250条(公訴時効期間)
① 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
二 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
三 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
② 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一 死刑に当たる罪については25年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
七 拘留又は科料に当たる罪については1年
③ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによって完成する。
一 刑法第181条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第241条第1項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第4条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 20年
二 刑法第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪 15年
三 刑法第176条若しくは第179条第1項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第60条第1項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 12年
④ 前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わった時に18歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによって完成する。
第252条(時効期間の標準となる刑)
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第250条の規定を適用する。
① 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
二 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
三 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
② 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。
一 死刑に当たる罪については25年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
三 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
四 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
五 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
六 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
七 拘留又は科料に当たる罪については1年
③ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによって完成する。
一 刑法第181条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第241条第1項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第4条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 20年
二 刑法第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪 15年
三 刑法第176条若しくは第179条第1項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第60条第1項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 12年
④ 前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わった時に18歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによって完成する。
第252条(時効期間の標準となる刑)
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第250条の規定を適用する。
過去問・解説
(H24 共通 第39問 エ)
公訴事項が完成する期間は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。
公訴事項が完成する期間は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。
(正答)✕
(解説)
250条1項は、柱書において、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、各号において、対象となっている事件の法定刑の軽重によって公訴時効期間に差異を設けている。
250条1項は、柱書において、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、各号において、対象となっている事件の法定刑の軽重によって公訴時効期間に差異を設けている。
(H29 予備 第19問 ア)
殺人罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
殺人罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
(正答)✕
(解説)
250条1項は、柱書において、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
すなわち、人を死亡させた罪であって、死刑に当たるものは、250条1項柱書かっこ書によって公訴時効の対象から外されているのである。
殺人罪は法定刑に死刑が定められている(刑法199条)から、公訴時効は完成しない。
250条1項は、柱書において、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
すなわち、人を死亡させた罪であって、死刑に当たるものは、250条1項柱書かっこ書によって公訴時効の対象から外されているのである。
殺人罪は法定刑に死刑が定められている(刑法199条)から、公訴時効は完成しない。
(H29 予備 第19問 イ)
殺人未遂罪は、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
殺人未遂罪は、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
(正答)〇
(解説)
250条2項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、3号において、「死刑に当たる罪については25年」と掲げている。
そして、252条は、「刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第250条の規定を適用する。」と規定している。
殺人未遂罪は、刑を減軽することができる罪であるから(刑法43条、203条、199条)、殺人罪(刑法199条)の法定刑に従って公訴時効の期間が決せられる。
もっとも、殺人未遂罪は「人を死亡」させていないから、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」として250条2項により公訴時効が決せられる。
殺人罪には法定刑として死刑が定められているから、殺人未遂罪については25年で公訴時効が完成する。
250条2項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、3号において、「死刑に当たる罪については25年」と掲げている。
そして、252条は、「刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第250条の規定を適用する。」と規定している。
殺人未遂罪は、刑を減軽することができる罪であるから(刑法43条、203条、199条)、殺人罪(刑法199条)の法定刑に従って公訴時効の期間が決せられる。
もっとも、殺人未遂罪は「人を死亡」させていないから、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」として250条2項により公訴時効が決せられる。
殺人罪には法定刑として死刑が定められているから、殺人未遂罪については25年で公訴時効が完成する。
(H29 予備 第19問 ウ)
強盗致死罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
強盗致死罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
(正答)✕
(解説)
250条1項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
すなわち、人を死亡させた罪であって、死刑に当たるものは、250条1項柱書かっこ書によって、公訴時効の対象から外されているのである。
強盗致死罪(刑法240条後段)は、人を死亡させた罪であって、法定刑に死刑が定められているから、公訴時効は完成しない。
250条1項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
すなわち、人を死亡させた罪であって、死刑に当たるものは、250条1項柱書かっこ書によって、公訴時効の対象から外されているのである。
強盗致死罪(刑法240条後段)は、人を死亡させた罪であって、法定刑に死刑が定められているから、公訴時効は完成しない。
(H29 予備 第19問 エ)
保護責任者遺棄致死罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
保護責任者遺棄致死罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する。
(正答)〇
(解説)
250条1項は、柱書において、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、2号において、「長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年」と掲げている。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」(刑法219条)とあるが、これは生じた加重結果に対応して、傷害罪(刑法204条)又は傷害致死罪(刑法205条)の法定刑と保護責任者遺棄罪の法定刑を比較し、上限、下限とも重い方を法定刑とすることを意味しているから、結局、法定刑は3年以上20年以下の有期懲役となる。
したがって、「長期20年の懲役に当たる罪」として、20年の経過によって公訴時効が完成する。
250条1項は、柱書において、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定し、2号において、「長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年」と掲げている。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」(刑法219条)とあるが、これは生じた加重結果に対応して、傷害罪(刑法204条)又は傷害致死罪(刑法205条)の法定刑と保護責任者遺棄罪の法定刑を比較し、上限、下限とも重い方を法定刑とすることを意味しているから、結局、法定刑は3年以上20年以下の有期懲役となる。
したがって、「長期20年の懲役に当たる罪」として、20年の経過によって公訴時効が完成する。
(H29 予備 第19問 オ)
傷害致死罪は、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
傷害致死罪は、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
(正答)〇
(解説)
250条1項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
そして、傷害致死罪は死刑が法定されていない(刑法205条参照)ため、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。
250条1項は、「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」と規定している。
そして、傷害致死罪は死刑が法定されていない(刑法205条参照)ため、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する。