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短答条文

第278条

条文
第278条(不出頭と診断書の提出)
 公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
過去問・解説
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