第278条の2(保釈等をされている被告人の召喚を受けた公判期日への不出頭に対する罰則)
保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
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短答条文
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