第287条(身体の不拘束)
① 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
② 被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。
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短答条文
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