第288条(被告人の在廷義務、法廷警察権)
① 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
② 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
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短答条文
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