現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第288条

条文
第288条(被告人の在廷義務、法廷警察権)
① 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
② 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ