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刑事訴訟法 第289条
条文
第289条(必要的弁護)
① 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
② 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
③ 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
① 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
② 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
③ 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第21問 エ)
必要的弁護事件であるか否かは、法定刑によって法律上当然にその結論が異なる。
必要的弁護事件であるか否かは、法定刑によって法律上当然にその結論が異なる。
(正答)〇
(解説)
289条1項は、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。」と規定している。
したがって、必要的弁護事件であるか否かは、法定刑によって法律上当然にその結論が異なる場合がある。
289条1項は、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。」と規定している。
したがって、必要的弁護事件であるか否かは、法定刑によって法律上当然にその結論が異なる場合がある。
(H20 司法 第30問 エ)
必要的弁護事件において、弁護人が出頭しないときは、職権で弁護人を付することができるものの、弁護人が出頭しないおそれがあるにとどまるときは、職権で弁護人を付することはできない。
必要的弁護事件において、弁護人が出頭しないときは、職権で弁護人を付することができるものの、弁護人が出頭しないおそれがあるにとどまるときは、職権で弁護人を付することはできない。
(正答)✕
(解説)
289条は、1項において、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。」として、必要的弁護事件について規定しており、3項において、「弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。」と規定している。
289条は、1項において、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。」として、必要的弁護事件について規定しており、3項において、「弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。」と規定している。