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刑事訴訟法 第286条の2

条文
第286の2条(出頭拒否と公判手続)
 被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。
過去問・解説
(H27 予備 第19問 ア)
証人尋問が予定された公判期日に、勾留されている被告人が、召喚を受け、正当な理由がないのに出頭を拒否し、引致しようとする刑事施設職員に暴力を振るって出頭しないときは、裁判所は、被告人が出頭しないまま、その公判期日において証人尋問を行うことができる。

(正答)

(解説)
286条は、「前3条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。」と規定しており、原則として被告人が出頭していることを開廷の要件としている。
もっとも、286条の2は、「被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。」と規定している。
したがって、引致しようとする刑事施設職員に暴力を振るって出頭しないときは、「刑事施設職員による引致を著しく困難にしたとき」に当たり、裁判所は、被告人が出頭しないまま、その公判期日において証人尋問を行うことができる。
総合メモ
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