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刑事訴訟法 第299条の3
条文
第299条の3(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿要請)
検察官は、第299条第1項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる。ただし、第271条の2第2項の規定により起訴状抄本等を提出した場合を除き、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。
検察官は、第299条第1項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる。ただし、第271条の2第2項の規定により起訴状抄本等を提出した場合を除き、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。
過去問・解説
(H23 司法 第32問 ウ)
検察官は、検察官請求に係る証拠書類を弁護人に閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉が著しく害されるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、起訴状に記載された被害者特定事項を被告人に知られないようにすることを求めることができる。
検察官は、検察官請求に係る証拠書類を弁護人に閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉が著しく害されるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、起訴状に記載された被害者特定事項を被告人に知られないようにすることを求めることができる。
(正答)✕
(解説)
299条の3は、「検察官は、…証拠書類…を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉…が著しく害されるおそれがあると認めるとき…は、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、…被告人…に知られないようにすることを求めることができる。ただし、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。」と規定している。
299条の3は、「検察官は、…証拠書類…を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉…が著しく害されるおそれがあると認めるとき…は、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、…被告人…に知られないようにすることを求めることができる。ただし、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。」と規定している。