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刑事訴訟法 第299条

条文
第299条(証拠調べの請求、職権証拠調べ、当事者の権利)
① 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
② 裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
過去問・解説
(H24 司法 第28問 イ)
公判期日において検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には、あらかじめ被告人又は弁護人に閲覧する機会を与えなければならず、弁護人が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には、あらかじめ検察官に閲覧する機会を与えなければならない。

(正答)

(解説)
299条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人が…証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。」と規定している。
総合メモ
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