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刑事訴訟法 第305条
条文
第305条(証拠書類等に対する証拠調べの方式)
① 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
② 裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
③ 第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは、前2項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
④ 第290条の3第1項の決定があった場合における第1項又は第2項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
⑤ 第157条の6第4項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第1項又は第2項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
⑥ 裁判所は、前項の規定により第157条の6第4項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第157条の5に規定する措置を採ることができる。
第306条(証拠物に対する証拠調べの方式)
① 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
② 略
刑事訴訟規則第203条の2(証拠書類等の取調の方法・法第305条等)
① 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
② 略
① 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
② 裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
③ 第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは、前2項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
④ 第290条の3第1項の決定があった場合における第1項又は第2項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
⑤ 第157条の6第4項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第1項又は第2項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
⑥ 裁判所は、前項の規定により第157条の6第4項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第157条の5に規定する措置を採ることができる。
第306条(証拠物に対する証拠調べの方式)
① 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
② 略
刑事訴訟規則第203条の2(証拠書類等の取調の方法・法第305条等)
① 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
② 略
過去問・解説
(H23 司法 第34問 ア)
被告人甲が、被害者V宅において、Vを包丁で突き刺して殺害したという事件に関し、後記aからfまでの【証拠】がある。
【証拠】
a.V宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書
b.事件直前、V宅を訪ねてきた甲を応接間に通した後、しばらくして、Vの叫び声が聞こえ、応接間を確認したところ、倒れているVを発見した旨のVの妻Aの供述を録取した書面
c.Vの妻A立会いのもとで、司法警察職員が任意処分として行った検証の結果を記載した書面
d.犯行現場に遺留されていた包丁
e.前記包丁に付着していた血液のDNA型がVのものと一致する旨の鑑定の結果を記載した書面
f.甲宅から押収した日記(事件前日の欄に、「Vと口論となった挙句、拳で顔面を殴られた。許せない。」と記載のあるもの。)
a、b、c及びeは、証拠書類であるから、その取調べをするについては、朗読又はその要旨を告げる必要があり、d及びfは、証拠物であるから、その取調べをするについては、示させる必要があるがそれで足り、fの記載内容を立証する場合であっても、これを朗読する必要はない。
被告人甲が、被害者V宅において、Vを包丁で突き刺して殺害したという事件に関し、後記aからfまでの【証拠】がある。
【証拠】
a.V宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書
b.事件直前、V宅を訪ねてきた甲を応接間に通した後、しばらくして、Vの叫び声が聞こえ、応接間を確認したところ、倒れているVを発見した旨のVの妻Aの供述を録取した書面
c.Vの妻A立会いのもとで、司法警察職員が任意処分として行った検証の結果を記載した書面
d.犯行現場に遺留されていた包丁
e.前記包丁に付着していた血液のDNA型がVのものと一致する旨の鑑定の結果を記載した書面
f.甲宅から押収した日記(事件前日の欄に、「Vと口論となった挙句、拳で顔面を殴られた。許せない。」と記載のあるもの。)
a、b、c及びeは、証拠書類であるから、その取調べをするについては、朗読又はその要旨を告げる必要があり、d及びfは、証拠物であるから、その取調べをするについては、示させる必要があるがそれで足り、fの記載内容を立証する場合であっても、これを朗読する必要はない。
(正答)✕
(解説)
305条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない」と規定している。
また、306条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。」と規定している。
そして、307条は、「証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第305条の規定による。」と規定している。
abceについては、その書面の内容のみが証拠となるため、証拠書類であり、その取調べをするについては、朗読する必要がある。
dfについては、証拠物であるため、その取調べをするについては、朗読する必要がある。
fについては、日記に記載された内容を立証する場合、日記の記載内容が証拠となる以上、「証拠物中書面の意義が証拠となるもの」に当たるから、展示することの他、朗読する必要がある。
305条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない」と規定している。
また、306条1項本文は、「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。」と規定している。
そして、307条は、「証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第305条の規定による。」と規定している。
abceについては、その書面の内容のみが証拠となるため、証拠書類であり、その取調べをするについては、朗読する必要がある。
dfについては、証拠物であるため、その取調べをするについては、朗読する必要がある。
fについては、日記に記載された内容を立証する場合、日記の記載内容が証拠となる以上、「証拠物中書面の意義が証拠となるもの」に当たるから、展示することの他、朗読する必要がある。
(H29 予備 第24問 イ)
甲は、冒頭手続において、甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し、加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき、これを認める旨の陳述をし、弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。
検察官は、公訴事実を立証するため、証拠書類のほか、Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い、弁護人は、証拠書類全てを証拠とすることに同意し、鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。
検察官請求証拠の証拠調べ終了後、弁護人は、甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い、検察官は、これら全てを証拠とすることに同意した。
証拠として採用する決定があった証拠書類の取調べについては、必ず朗読の方法で行わなければならない。
甲は、冒頭手続において、甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し、加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき、これを認める旨の陳述をし、弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。
検察官は、公訴事実を立証するため、証拠書類のほか、Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い、弁護人は、証拠書類全てを証拠とすることに同意し、鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。
検察官請求証拠の証拠調べ終了後、弁護人は、甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い、検察官は、これら全てを証拠とすることに同意した。
証拠として採用する決定があった証拠書類の取調べについては、必ず朗読の方法で行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
305条1項は、「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。」と規定している。
他方、刑事訴訟規則302条の2第1項は、「裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。」と規定しており、朗読に代えて要旨の告知によることを認めている。
したがって、証拠として採用する決定があった証拠書類の取調べについては、必ず朗読の方法で行わなければならないわけではない。
305条1項は、「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調べをするについては、裁判長は、その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを朗読させることができる。」と規定している。
他方、刑事訴訟規則302条の2第1項は、「裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。」と規定しており、朗読に代えて要旨の告知によることを認めている。
したがって、証拠として採用する決定があった証拠書類の取調べについては、必ず朗読の方法で行わなければならないわけではない。