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刑事訴訟法 第306条
条文
第306条(証拠物に対する証拠調べの方式)
① 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
② 裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。
① 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
② 裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第33問 エ)
検察官は、ハンマーを凶器とする傷害被告事件の証拠として、犯行に使用されたとされるハンマーの証拠調べを請求した。ハンマーの証拠調べの方法は、ハンマーを裁判所と訴訟関係人が認識できる状態にすることである。
検察官は、ハンマーを凶器とする傷害被告事件の証拠として、犯行に使用されたとされるハンマーの証拠調べを請求した。ハンマーの証拠調べの方法は、ハンマーを裁判所と訴訟関係人が認識できる状態にすることである。
(正答)〇
(解説)
306条1項本文は、「検察官…の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。」と規定している。
そして、ここでいう示すとは、証拠物の存在・状態を裁判所及び訴訟関係人が明確に認識しうるように展示することをいう。
306条1項本文は、「検察官…の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。」と規定している。
そして、ここでいう示すとは、証拠物の存在・状態を裁判所及び訴訟関係人が明確に認識しうるように展示することをいう。
(H29 予備 第24問 ウ)
甲は、冒頭手続において、甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し、加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき、これを認める旨の陳述をし、弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。
検察官は、公訴事実を立証するため、証拠書類のほか、Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い、弁護人は、証拠書類全てを証拠とすることに同意し、鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。
検察官請求証拠の証拠調べ終了後、弁護人は、甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い、検察官は、これら全てを証拠とすることに同意した。
検察官は、鉄パイプの証拠調べにおいて、鉄パイプを被告人に展示する際、事件との関連性を被告人に質問しなければならない。
甲は、冒頭手続において、甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し、加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき、これを認める旨の陳述をし、弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。
検察官は、公訴事実を立証するため、証拠書類のほか、Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い、弁護人は、証拠書類全てを証拠とすることに同意し、鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。
検察官請求証拠の証拠調べ終了後、弁護人は、甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い、検察官は、これら全てを証拠とすることに同意した。
検察官は、鉄パイプの証拠調べにおいて、鉄パイプを被告人に展示する際、事件との関連性を被告人に質問しなければならない。
(正答)✕
(解説)
306条1項は、「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。」と規定している。
他方、証拠物を展示する際に事件との関連性を被告人に質問することを要求する規定は存在しない。
306条1項は、「検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。」と規定している。
他方、証拠物を展示する際に事件との関連性を被告人に質問することを要求する規定は存在しない。