第316条の11(受命裁判官)
裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第316条の5第2号、第3号、第8号及び第10号から第12号までの決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
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短答条文